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このページは、海外(米国)での株式やファンドから発生する
所得の税金について書いています。


◆ 対象者は米国非居住者◆ 

対象者は日本人、正確には米国の非居住者になります。
非居住者とは、簡単に言えば、米国に住んでいないということです。

 

*米国内で給与を得ている方、グリーンカード保有者、
  滞在日数が長い方、ビザ保有者は、個別に専門家にお尋ねください。

ほとんどの通常の日本人は、非居住者なので、あまり気にせず、
お読みいただいてけっこうだと思います。



◆ 現地(米国)での課税と、日本国内から外国株式等に投資した場合の比較◆ 

 課税項目  米国での課税  日本国内で投資した場合
 株式の売却益  非課税  26%
 株式の配当  10%の源泉徴収  20%
 ファンドの売却益  非課税  10〜20% 注1)
 ファンドの配当  10%の源泉徴収  10〜20% 注2)
 債券の売却益  非課税  0〜18% 注3)
 債券の配当  10%の源泉徴収  20%の源泉徴収
 預金利子  非課税  20%の源泉徴収


注1)平成21年3月末まで、株式投資信託は、10%の税率ですが、
  他は償還と売却により違いがありますが、ほとんどが20%の税率です。

注2)公社債投資信託は20%、
  公募株式投資信託は平成21年3月末まで10%の税率です。

注3)利付債、割引債ともに売却益は非課税、割引債の償還差益は、18%の税率です。



日本人は日米租税条約に基づいた、W−8BENを提出することにより、
上記の表にある優遇処置を受ける事が可能となります。

W−8BENの記入方法、詳しい説明は、下記にて解説しています。
小金持ちのためのアメリカ証券口座開設&実践マニュアル


上記の表からもわかる通り、
圧倒的に国内から投資するより、米国の証券会社にて投資した方が有利です。

しかし、日本人(日本国の居住者)は、海外で得た利益は、
国内所得と合算して、納税する必要があります。

税金を払わなくて良い場合については、海外投資基礎講座にて、
ご説明しております。

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◆ 海外所得の日本国内での納税◆ 

 

(1)株式の譲渡益

● 譲渡益は20%の分離課税 注4)です。

● 国内株式の優遇税制の対象外です。

● 売りも買いも約定日のTTMレートで換算します。
  売りも買いも円で換算されるので、為替損益は発生しません。

● 日本株も合わせて損益通算が可能です。
  損失の3年間の繰越も可能です。


 

(2)株式・ファンドの配当

● 配当は利子・配当所得として総合課税 注4)です。

● 海外で源泉徴収された税額は、制限税率の範囲で外国税額控除の対象となります。
  日米の租税条約の制限税率は10%です。
  要するに、10%を超えた分は、所得から控除できます。

● 為替は配当支払日のTTMレートで換算します。


 

(3)債券

● 利付債の譲渡益は非課税です。 海外でも国内でも非課税です!
  満期直前の売却でも非課税です。

● 配当は配当支払日のTTMレートで円換算し、利子・配当所得として総合課税です。
  海外で源泉徴収された税額は、制限税率の範囲で外国税額控除の対象となります。

● 割引債の償還益は、雑所得として総合課税です。


 

(4)ファンドの譲渡益

● 会社型ファンド 注5)の譲渡益は、株式と同じです。

● 契約型ファンド 注5)の譲渡益は、債券と同じです。


 

(5)銀行預金

● 利子支払日のTTMレートで円換算し、利子・配当所得として総合課税です。
  海外で源泉徴収された税額は、制限税率の範囲で外国税額控除の対象となります。


注4)総合課税と分離課税

総合課税とは1年間の所得が多くなればなるほど、税率が高くなる累進課税により、
所得を全て合算して課税する方式を言います。
所得が多くなればなるほど、税額も多くなります。

分離課税とは、特定の取引を他の所得と合算しないで、別に課税する方式を言います。
不動産などの譲渡所得などが一時的に大きくなった場合に、
その年だけ、税額が大きくなることを避ける目的があります。

所得の多い人は、分離課税をうまく使用すると、全体の課税額を抑えることができます。

分離課税できる所得には、利子・配当所得、退職所得などがあります。

将来的に株価が上がるであろう高配当株に株価が安いうちに仕込み、
長期保有すると、数10%〜100%以上の高配当を受けることも可能です。

有名な例では、タバコのフィリップモリスのアルトリアグループの株などがあります。

 

注5)会社型ファンドと契約型ファンド

会社型ファンドとは、ミューチュアルファンド、ETFのような
ファンド自体が株式と同じような扱いのものを言います。

会社型ファンドの場合、ファンドの設立自体が会社の設立になります。

契約型ファンドとは、受益証券を通して、投資する形態のファンドになります。
ほとんどの日本の投資信託は、契約型ファンドです。

ここで注目すべきは、海外の契約型ファンドは、税法上、債券と同じ扱いを受けることです。
国内の契約型ファンドは、差益の20%が源泉徴収されますが、
海外の契約型ファンドは、売却益は非課税となります。



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